要介護認定について

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要介護認定とは

要介護認定とは、対象者がどの程度介護を必要とするかを客観的に判断し、数値化したものです。介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
ただし、認定を受けるには

  • 65歳以上の方
  • 40~64歳までの方で“16特定疾病”に該当し認定審査に通った方

といった条件があります。

要支援と要介護状態の違い

要介護認定には要介護・要支援の2種類があり、要支援1と2の2段階、要介護1〜5の5段階の計7段階に分かれています。
要支援よりも要介護の方が、また数値が大きい方が介護の必要性が高くなります。

要支援と要介護の違いは以下の通りです。

要支援 要介護
分類 要支援1と2の2段階 要介護1〜5の5段階
状態 部分的な介護は必要であるが、基本的には一人での生活が可能な状態 基本動作を自分で行うことができず、支援や介護が必要であり、一人では生活が困難な状態
認定窓口 市区町村の窓口
サービス利用開始時の手続き 地域包括支援センターに行き、介護予防ケアプランを作成 居宅介護支援事業所の行き、ケアプランを作成
利用できるサービス 介護予防サービス

「要介護状態になるのを予防すること」または「現状より状態が悪化しないようにすること」を目的としたサービス

介護サービス

日常生活を送るために必要な介護を提供するサービス

要介護度の区分と身体状況

要介護区分に分類される際の目安は以下の通りです。

区分 要介護認定の目安 状態
自立 日常生活に支援や見守りが必要ない状態 日常生活上での基本動作を一人で支障なく行える
要支援1 基本的に一人で生活ができるが家事などの一部に援助が必要
適切な支援があれば、援助の軽減や要介護状態になることを防ぐことができる
掃除や身の回りのことなどの一部において、見守りや手助けが必要ではあるが、日常生活は基本的に自分だけで行うことができる
要支援2 基本的に一人で生活ができるが、要支援1と比べ、支援を必要とする範囲が広い
適切なサポートが次第で、要介護状態になることを防ぐことができる。
筋力が衰え、立ち上がりや歩行などが不安定、身だしなみを自分だけでは整えられない、入浴で背中が洗えないなど支援を必要とする場面が。要支援1よりも多くなる
要介護1 要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられる

日常生活は基本的に自分で送れるものの、部分的ではあるが日常的に介助を必要とする

排泄や入浴時に見守りや介助が必要
要介護2 食事、排泄などは自分でできるものの日常生活動作についても見守りや介助が必要 自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難となり、爪切りや着替え、立ち上がり、歩行などに介助が必要
食事をしたことや服薬を忘れるなどの認知症初期症状や問題行動がみられることもある
要介護3 日常生活にほぼ全面的な援助が必要 食事、着替え、排せつ、歯みがきなど、日常生活において基本的に援助が必要
認知機能の低下や問題行動がみられることもある
要介護4 自力での移動ができないなど生活動作の能力がさらに低下し、援助がなければ日常生活を送ることができない状態 生活動作すべてにおいて援助なしでは行えない
思考力の低下など認知症の諸症状への対応も必要になることもある
要介護5 援助なしでは日常生活を送ることができない

コミュニケーションをとることが困難で、基本的には寝たきりである

日常生活全般が自分で行えないため、すべてで援助が必要
会話などの意思疎通も困難も多い

072-734-7441

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