制度による違い

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公的な保険制度や自費による訪問看護

訪問看護サービスは大きく以下の3つの制度により利用することができます。

  • 介護保険での訪問看護
  • 医療保険での訪問看護
  • 自費での訪問看護

公的な保険制度や自費による訪問看護の違い

介護保険や医療保険(健康保険・国民健康保険、後期高齢者医療制度)による訪問看護が優れているのは、全国どこでも同じ内容のサービスが受けられる点や、保険から利用料金の一定割合が支給される点です。

ただし、病気の種類や要介護度の有無、対象者の年齢によって、利用できる時間や回数の上限が決まっているため、注意が必要です。

それぞれの訪問看護の利用手続きの方法や利用時間などの違いは、以下のようになっています。

介護保険による訪問看護 医療保険による訪問看護 自費での訪問看護
40歳未満の方 利用不可 医師から必要性を承認された方 年齢や疾患での制限なし
40歳以上65歳未満の方
  • 要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方もしくは厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する方
  • 特別訪問看護指示書が出た場合
  • 16特定疾病の対象で、要支援・要介護に認定されていない方
  • 16特定疾病(末期がんや関節リウマチなど)の対象ではない方で、医師から必要性を承認された方
65歳以上の方 要支援・要介護認定を受けた方 要支援・要介護認定されていない方で、医師から必要性を承認された方
利用手続き

の方法

要介護認定を受けていない場合は市町村に相談・申請

認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける

訪問看護を主治医に依頼し、医師の判断のもと、訪問看護指示書の交付を受ける

サービス事業者と個別に契約

訪問看護を主治医に依頼し、主治医の判断のもと、訪問看護指示書の交付を受ける

サービス事業者と個別に契約

サービス事業者に依頼

ご利用者様の状態やご希望を確認

サービス事業者と個別に契約

利用時間や回数 要介護度によって支給限度額が決められており、支給限度額内で収まる回数が保険給付の対象(他のサービスの利用状況により上限回数が変動する)

1回の訪問時間は看護師・准看護師の場合

①20分未満

②30分未満

③30分以上60分未満

④60分以上90分未満

のいずれか

保険給付の対象は

  • 1回の訪問で30分から最大90分
  • 通常時、週に1〜3回まで
  • 特別に重い病気・症状の方で、医師が必要性を認めた場合、週1回まで1回90分を超える長時間の利用も可能
制限なし
保険からの支給限度額 要介護度によって支給限度額が設定 なし なし
保険料の納付

(前払費用)

40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を納付 各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を納付 なし
サービス利用時の自己負担 原則、利用額の1割または2割(所得による)

※支給限度額を超える分は自己負担

利用額は年齢により、1〜3割

※時間外や一定時間を超えるサービスの差額は自己負担

全額自己負担
営業曜日
時間帯
サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある

※自費での訪問看護は、公的な訪問看護と組み合わせて同時に利用可能

072-734-7441

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