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- 制度による違い
公的な保険制度や自費による訪問看護
訪問看護サービスは大きく以下の3つの制度により利用することができます。
- 介護保険での訪問看護
- 医療保険での訪問看護
- 自費での訪問看護
公的な保険制度や自費による訪問看護の違い
介護保険や医療保険(健康保険・国民健康保険、後期高齢者医療制度)による訪問看護が優れているのは、全国どこでも同じ内容のサービスが受けられる点や、保険から利用料金の一定割合が支給される点です。
ただし、病気の種類や要介護度の有無、対象者の年齢によって、利用できる時間や回数の上限が決まっているため、注意が必要です。
それぞれの訪問看護の利用手続きの方法や利用時間などの違いは、以下のようになっています。
介護保険による訪問看護 | 医療保険による訪問看護 | 自費での訪問看護 | |
---|---|---|---|
40歳未満の方 | 利用不可 | 医師から必要性を承認された方 | 年齢や疾患での制限なし |
40歳以上65歳未満の方 |
|
|
|
65歳以上の方 | 要支援・要介護認定を受けた方 | 要支援・要介護認定されていない方で、医師から必要性を承認された方 | |
利用手続き
の方法 |
要介護認定を受けていない場合は市町村に相談・申請
↓ 認定調査や審査・判定を経て要介護認定を受ける ↓ 訪問看護を主治医に依頼し、医師の判断のもと、訪問看護指示書の交付を受ける ↓ サービス事業者と個別に契約 |
訪問看護を主治医に依頼し、主治医の判断のもと、訪問看護指示書の交付を受ける
↓ サービス事業者と個別に契約 |
サービス事業者に依頼
↓ ご利用者様の状態やご希望を確認 ↓ サービス事業者と個別に契約 |
利用時間や回数 | 要介護度によって支給限度額が決められており、支給限度額内で収まる回数が保険給付の対象(他のサービスの利用状況により上限回数が変動する)
1回の訪問時間は看護師・准看護師の場合 ①20分未満 ②30分未満 ③30分以上60分未満 ④60分以上90分未満 のいずれか |
保険給付の対象は
|
制限なし |
保険からの支給限度額 | 要介護度によって支給限度額が設定 | なし | なし |
保険料の納付
(前払費用) |
40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を納付 | 各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を納付 | なし |
サービス利用時の自己負担 | 原則、利用額の1割または2割(所得による)
※支給限度額を超える分は自己負担 |
利用額は年齢により、1〜3割
※時間外や一定時間を超えるサービスの差額は自己負担 |
全額自己負担 |
営業曜日 時間帯 |
サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある | サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある | サービス事業者によっては土曜、日曜、祝日や夜間がお休みの場合がある |
※自費での訪問看護は、公的な訪問看護と組み合わせて同時に利用可能