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訪問看護の利用の流れ

医療保険と介護保険で訪問看護サービスを利用する場合、利用開始までの流れが異なります。
訪問看護をどのように利用する場合でも必ず主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらわなければなりません。

介護保険サービスを利用する場合には、あらかじめ要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は申請から結果が出るまでに1ヶ月程度かかることもあるため、介護保険でのサービスを利用したいのに、認定に時間がかかって利用できないということも考えられます。
必要になりそうな場合には早めにケアマネージャーなどへ相談しましょう。

また、病院から退院後に介護保険サービスが必要になりそうな場合には、看護師やソーシャルワーカー、担当のケアマネージャーなどに相談しておくと良いでしょう。

一般的な訪問看護サービスの利用の流れは、以下の通りです。

Step01

訪問看護の利用を相談

訪問看護のご利用をお考えでしたら、箕面市船場西のみそら訪問看護ステーション、また主治医、介護支援専門員(ケアマネージャー)、地域包括支援センター、入院先の看護師や医療相談員などへご相談ください。

Step02

介護保険の対象となるかを確認・検討

介護保険の対象となる場合 介護保険の対象とはならない場合 自費の場合
要介護認定を受けている 要介護認定を受けていない

市町村役場(福祉事務所)へ相談

医療保険を活用して利用できるように準備

主治医または訪問看護ステーションへ相談

自費で利用できる訪問看護事業者へ相談

(公的な保険での訪問看護と併用することも可能)

要支援1.2の方

地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成

要介護1〜5の方

介護支援専門員がケアプランを作成

Step03

訪問看護指示書の発行

主治医は、訪問看護が必要と判断された際に「訪問看護指示書」を発行します。この指示書は、どのような看護が必要か、どれくらいの頻度で訪問が必要かなど、具体的な看護内容を示す重要な書類となります。

Step04

訪問看護ステーションとの契約手続き

指示書を元に、訪問看護ステーションとの契約手続きを行います。契約内容や利用に関する詳細、料金などの詳細については、面談時に詳しく説明を受けることができます。

Step05

訪問看護サービスの開始

指示書と契約内容をもとに、具体的な訪問看護計画が立案されます。この計画に従って、専門的な知識と技術を持つ看護師がお住まいへ訪問し、必要な看護ケアを行います。
計画はご利用者様の状態やニーズに応じて柔軟に変更することも可能ですので、遠慮なくご希望や変更点などをスタッフへお伝えください。

072-734-7441

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