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どんな人が訪問看護サービスを利用できる?

訪問看護サービスは、介護保険と医療保険、自費のどれを利用するかで対象となる方が変わります。ここでは、それぞれの訪問看護サービスの内容や違いなどについて説明します。

介護保険で訪問看護を利用する場合

要支援・要介護と認定されている場合、介護保険を優先的に利用するように制度上定められています。訪問看護が必要となる時には、以前から介護サービス(訪問介護や通所介護など)を利用している場合や同時に必要となることが多いです。すなわち、介護サービスを利用するために要介護認定を受けてから訪問看護を利用する方が多いため、介護保険による訪問看護サービスを選択する方が多くなります。

また、サービス利用額の自己負担割合は、介護保険では収入によって変動はしますが原則1割、医療保険では1~3割と、介護保険の方が自己負担の割合が小さいというメリットもあります。
ただし、介護保険には支給限度額(上限単位数)が定められており、支給限度額を超えたサービス利用料は全額自己負担となります。

医療保険で訪問看護を利用する場合

医療保険による訪問看護には介護保険と違い、支給限度額(上限単位数)が定められていません。介護保険では介護サービスを多く使ってしまうと、必要な訪問看護を利用できなくなる可能性がありますが、特に定められた病気の方や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険による訪問看護を利用することができます。

また終末期や退院直後などで、医師が週4日以上の訪問看護を必要と判断し、特別訪問看護指示書が発行された場合、医療保険による訪問看護を利用することができます。

なお、介護保険と医療保険による訪問看護を同時に利用することはできません。

自費で訪問看護を利用する場合

自費であれば公的な訪問看護にある制約は一切ありません。上限なく希望に沿ったサービスを利用できます。

公的な保険との併用もでき、症状が重い方で公的な訪問看護だけでは不十分な場合やご家族様の負担が大きい場合には、自費による訪問看護で補うことができます。

また、外出や旅行、長距離移動の付き添いといった、いつもとは違った場面でも利用できます。ただし、自費による訪問看護は全額自己負担になりますので注意が必要です。

※当施設では自費での訪問看護は行っておりません。あらかじめご了承ください

医療保険と介護保険の利用条件

医療保険と介護保険の利用条件は以下の通りです。

ご利用者様の年齢 医療保険の利用条件 介護保険の利用条件
65歳以上 要支援・要介護認定されておらず、医師から訪問看護の必要性を承認された方 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
40歳以上65歳未満
  • 16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象で、要支援・要介護に認定されていない方
  • 16特定疾病の対象の対象ではない方で医師から訪問看護の必要性を承認された方
要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方
40歳未満 医師から訪問看護の必要性を承認された方 介護保険での訪問看護は利用不可

ただし、要支援・要介護認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。
また、医師が退院直後や終末期などの理由で週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行する特別訪問看護指示書が発行された場合も、医療保険適用の対象になります。

さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。

072-734-7441

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