訪問看護とは

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療養生活を送る方へ専門的なケアを提供するサービス

訪問看護とは、主治医の指示に基づいて、看護師や保健師、理学療法士などが病気や障害をお持ちの方の生活場所であるご自宅等に訪問し、その人らしい適切な療養生活を送れるように支援するサービスです。
介護・福祉・保健の他職種と連携し、情報を共有することで、より療養者様が希望される療養生活ができるようにサポートいたします。

訪問看護サービスの対象者

病気や障害をお持ちの方で、ご自宅等で療養されているすべての年齢の方が対象になります。
訪問看護をご利用になるには、主治医から訪問看護が必要と認められ、訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。

(※サービスの対象者について詳しくはこちら

ご利用方法

まずは、当施設や主治医、介護支援専門員(ケアマネージャー)、地域包括支援センター、入院先の看護師や医療相談員などに訪問看護サービスについてご相談ください。
医療保険や介護保険をご利用いただけます(ご本人の病状、身体状況などにより、適応される保険制度は異なります)。

公的保険の利用について

訪問看護では療養者様の年齢や病気、状態により医療保険もしくは介護保険の2種類の公的保険が利用できます。
どちらの保険が適用になるかは、主治医の意見を確認し、ケアマネージャーとよく相談するようにしてください。
医療保険と介護保険の利用条件は以下の通りです。

 

利用者様の年齢 医療保険の利用条件 介護保険の利用条件
65歳以上 要支援・要介護認定されておらず、医師から訪問看護の必要性を承認された方 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
40歳以上65歳未満
  • 16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象で、要支援・要介護に認定されていない方
  • 16特定疾病の対象の対象ではない方で医師から訪問看護の必要性を承認された方
要支援・要介護認定を受けた16特定疾病の対象者の方
40歳未満 医師から訪問看護の必要性を承認された方 介護保険での訪問看護は利用不可

ただし、要支援・要介護認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症など)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。また、医師が退院直後や終末期などの理由で週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行する特別訪問看護指示書が発行された場合も、医療保険適用の対象になります。さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。

訪問看護のサービス内容

箕面市船場西のみそら訪問看護ステーションでは、次のようなサービスを提供しております。
サービスについて確認したいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

健康確認 介護指導
  • 状態の観察や体温、血圧などの確認
  • 病状の把握
  • 服薬管理、服薬方法の指導

など

  • 寝たきりにならないために、筋力低下や栄養不足の予防を働きかけます。
療養上のお世話 リハビリテーション
  • 清潔に関する援助…入浴、洗髪、清拭・足浴・爪切りなど
  • 排泄の援助…トイレ等への移動介助、おむつ交換、陰部洗浄、浣腸、摘便など
  • 食事の援助…脱水予防、栄養相談など
  • 拘縮(関節が硬くなり、動かしにくくなった状態)予防
  • 歩行訓練などによる機能回復
  • 嚥下訓練
  • ストレッチ
  • マッサージ

など

床ずれ等の予防・指導・処置 認知症ケア及び指導
  • 床ずれの予防と指導
  • 床ずれの処置、計測
  • 床ずれに関する評価

など

  • 散歩や遊びなどにより療養者様の刺激になるような働きかけ
  • 療養者様への関わり方や生活上の工夫に関する指導
  • 危険な行動への対処

など

医療行為及び医療機器の管理 ご家族様等への支援
採血や血糖測定、インスリン注射、点滴、人工肛門、気管カニューレ、カテーテル、吸引・吸入・在宅酸素・人工呼吸器などの管理及び指導 社会資源についてや療養生活でのお困りごとなど、様々なご相談に対応いたします
ターミナルケア 保健・医療・福祉の連携
がん末期や終末期に、自宅で過ごすためのお手伝いをいたします 医師やケアマネージャー、その他医療職との連絡を行い、連携が取れるように働きかけます。

072-734-7441

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